クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券第五百二十条の四民法 第五百二十条の四(指図証券の所持人の権利の推定)明治二十九年法律第八十九号指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。