民法 第五百五十七条

(手付)

明治二十九年法律第八十九号

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

クラウド六法

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第557条

(手付)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第557条 (手付)

買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2 第545条第4項の規定は、前項の場合には、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)