クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第二節 贈与第五百五十三条民法 第五百五十三条(負担付贈与)明治二十九年法律第八十九号負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。