民法 第五百五十三条

(負担付贈与)

明治二十九年法律第八十九号

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

クラウド六法

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第553条

(負担付贈与)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第553条 (負担付贈与)

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)