民法 第五百五十九条

(有償契約への準用)

明治二十九年法律第八十九号

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

クラウド六法

β版

第559条

(有償契約への準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第559条 (有償契約への準用)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)