民法 第五百五十二条

(定期贈与)

明治二十九年法律第八十九号

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

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第552条

(定期贈与)

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第552条 (定期贈与)

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

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