民法 第五百五十五条

(売買)

明治二十九年法律第八十九号

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

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第555条

(売買)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第555条 (売買)

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)