クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第三節 売買第一款 総則第五百五十五条民法 第五百五十五条(売買)明治二十九年法律第八十九号売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。