民法 第五百五十八条

(売買契約に関する費用)

明治二十九年法律第八十九号

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

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第558条

(売買契約に関する費用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第558条 (売買契約に関する費用)

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)