民法 第五百五十四条

(死因贈与)

明治二十九年法律第八十九号

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

クラウド六法

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第554条

(死因贈与)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第554条 (死因贈与)

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)