民法 第五百五十条

(書面によらない贈与の解除)

明治二十九年法律第八十九号

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

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第550条

(書面によらない贈与の解除)

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第550条 (書面によらない贈与の解除)

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

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