民法 第五百八十七条

(消費貸借)

明治二十九年法律第八十九号

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

β版

第587条

(消費貸借)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第587条 (消費貸借)

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)