民法 第五百八十八条

(準消費貸借)

明治二十九年法律第八十九号

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

クラウド六法

β版

第588条

(準消費貸借)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第588条 (準消費貸借)

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)