民法 第五百八十六条

明治二十九年法律第八十九号

交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

クラウド六法

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第586条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第586条

交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。

2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)