民法 第五百八十条

(買戻しの期間)

明治二十九年法律第八十九号

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

クラウド六法

β版

第580条

(買戻しの期間)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第580条 (買戻しの期間)

買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)