民法 第五百六十一条

(他人の権利の売買における売主の義務)

明治二十九年法律第八十九号

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

クラウド六法

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第561条

(他人の権利の売買における売主の義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第561条 (他人の権利の売買における売主の義務)

他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)