民法 第五百六十九条

(債権の売主の担保責任)

明治二十九年法律第八十九号

債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

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第569条

(債権の売主の担保責任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第569条 (債権の売主の担保責任)

債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。

2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)