民法 第五百六十四条

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

明治二十九年法律第八十九号

前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。

クラウド六法

β版

第564条

(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第564条 (買主の損害賠償請求及び解除権の行使)

前二条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)