クラウド六法民法第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力第五百六十条民法 第五百六十条(権利移転の対抗要件に係る売主の義務)明治二十九年法律第八十九号売主は、買主に対し、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転についての対抗要件を備えさせる義務を負う。