クラウド六法民法第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第二款 相殺第五百十条民法 第五百十条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)明治二十九年法律第八十九号債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。