民法 第五百十条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

明治二十九年法律第八十九号

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

クラウド六法

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第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第510条 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)