民法 第五百四十三条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

明治二十九年法律第八十九号

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

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第543条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第543条 (債権者の責めに帰すべき事由による場合)

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)