民法 第五百四十九条

(贈与)

明治二十九年法律第八十九号

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

クラウド六法

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第549条

(贈与)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第549条 (贈与)

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)