民法 第五百四十四条
(解除権の不可分性)
明治二十九年法律第八十九号
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
(解除権の不可分性)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第544条 (解除権の不可分性)
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。