民法 第五百四十条

(解除権の行使)

明治二十九年法律第八十九号

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない。

クラウド六法

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第540条

(解除権の行使)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第540条 (解除権の行使)

契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)