民法 第八十七条

(主物及び従物)

明治二十九年法律第八十九号

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2 従物は、主物の処分に従う。

クラウド六法

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第87条

(主物及び従物)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第87条 (主物及び従物)

物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2 従物は、主物の処分に従う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)