クラウド六法民法第一編 総則第四章 物第八十七条民法 第八十七条(主物及び従物)明治二十九年法律第八十九号物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。