民法 第八十九条

(果実の帰属)

明治二十九年法律第八十九号

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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第89条

(果実の帰属)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第89条 (果実の帰属)

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)