クラウド六法民法第一編 総則第四章 物第八十九条民法 第八十九条(果実の帰属)明治二十九年法律第八十九号天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。