民法 第八十五条

(定義)

明治二十九年法律第八十九号

この法律において「物」とは、有体物をいう。

クラウド六法

β版

第85条

(定義)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第85条 (定義)

この法律において「物」とは、有体物をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)