民法 第八十八条

(天然果実及び法定果実)

明治二十九年法律第八十九号

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

クラウド六法

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第88条

(天然果実及び法定果実)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第88条 (天然果実及び法定果実)

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)