(不動産及び動産)
明治二十九年法律第八十九号
土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
六
β版
/
第一編 総則
第四章 物
第86条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第86条 (不動産及び動産)
前の条文
第85条
次の条文
第87条