民法 第八十六条

(不動産及び動産)

明治二十九年法律第八十九号

土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

クラウド六法

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第86条

(不動産及び動産)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第86条 (不動産及び動産)

土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)