民法 第八条

(成年被後見人及び成年後見人)

明治二十九年法律第八十九号

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

クラウド六法

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第8条

(成年被後見人及び成年後見人)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第8条 (成年被後見人及び成年後見人)

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)