(成年被後見人及び成年後見人)
明治二十九年法律第八十九号
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
六
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第一編 総則
第二章 人
第三節 行為能力
第8条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第8条 (成年被後見人及び成年後見人)
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