民法 第八百一条
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
明治二十九年法律第八十九号
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。
(外国に在る日本人間の縁組の方式)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第801条 (外国に在る日本人間の縁組の方式)
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。