民法 第八百七十一条

明治二十九年法律第八十九号

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

クラウド六法

β版

第871条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第871条

後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)