民法 第八百七十九条

(扶養の程度又は方法)

明治二十九年法律第八十九号

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

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第879条

(扶養の程度又は方法)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第879条 (扶養の程度又は方法)

扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)