民法 第八百七十二条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
明治二十九年法律第八十九号
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
2 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。