民法 第八百七十二条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

クラウド六法

β版

第872条

(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第872条 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)

未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

2 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)