民法 第八百七十条

(後見の計算)

明治二十九年法律第八十九号

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

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第870条

(後見の計算)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第870条 (後見の計算)

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)