民法 第八百七条
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
明治二十九年法律第八十九号
第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。