民法 第八百七条

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

明治二十九年法律第八十九号

第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

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第807条

(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第807条 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)