民法 第八百三十七条

(親権又は管理権の辞任及び回復)

明治二十九年法律第八十九号

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

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第837条

(親権又は管理権の辞任及び回復)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第837条 (親権又は管理権の辞任及び回復)

親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)