クラウド六法民法第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力第八百三十三条民法 第八百三十三条(子に代わる親権の行使)明治二十九年法律第八十九号父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。