(子に代わる親権の行使)
明治二十九年法律第八十九号
親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。
六
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第四編 親族
第四章 親権
第二節 親権の効力
第833条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第833条 (子に代わる親権の行使)
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