民法 第八百三十三条

(子に代わる親権の行使)

明治二十九年法律第八十九号

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

クラウド六法

β版

第833条

(子に代わる親権の行使)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第833条 (子に代わる親権の行使)

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)