民法 第八百三十九条

(未成年後見人の指定)

明治二十九年法律第八十九号

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

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第839条

(未成年後見人の指定)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第839条 (未成年後見人の指定)

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)