民法 第八百三十八条

明治二十九年法律第八十九号

後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。

クラウド六法

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第838条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第838条

後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)