クラウド六法民法第四編 親族第五章 後見第一節 後見の開始第八百三十八条民法 第八百三十八条明治二十九年法律第八十九号後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。