民法 第八百三十条

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)

明治二十九年法律第八十九号

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。

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第830条

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第830条 (第三者が無償で子に与えた財産の管理)

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

4 第27条から第29条までの規定は、前二項の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)