民法 第八百九十八条

(共同相続の効力)

明治二十九年法律第八十九号

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

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第898条

(共同相続の効力)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第898条 (共同相続の効力)

相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)