クラウド六法民法第五編 相続第二章 相続人第八百九十四条民法 第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し)明治二十九年法律第八十九号被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。