民法 第八百九十条

(配偶者の相続権)

明治二十九年法律第八十九号

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

クラウド六法

β版

第890条

(配偶者の相続権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第890条 (配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)