民法 第八百二十七条

(財産の管理における注意義務)

明治二十九年法律第八十九号

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

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第827条

(財産の管理における注意義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第827条 (財産の管理における注意義務)

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)