民法 第八百二十三条

(職業の許可)

明治二十九年法律第八十九号

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

クラウド六法

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第823条

(職業の許可)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第823条 (職業の許可)

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)