クラウド六法民法第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力第八百二十三条民法 第八百二十三条(職業の許可)明治二十九年法律第八十九号子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。