民法 第八百二十九条

明治二十九年法律第八十九号

前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

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第829条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第829条

前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)