クラウド六法民法第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力第八百二十九条民法 第八百二十九条明治二十九年法律第八十九号前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。