(居所の指定)
明治二十九年法律第八十九号
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
六
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第四編 親族
第四章 親権
第二節 親権の効力
第822条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第822条 (居所の指定)
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