民法 第八百二十二条

(居所の指定)

明治二十九年法律第八十九号

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

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第822条

(居所の指定)

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第822条 (居所の指定)

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

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