民法 第八百二十条

(監護及び教育の権利義務)

明治二十九年法律第八十九号

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

クラウド六法

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第820条

(監護及び教育の権利義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第820条 (監護及び教育の権利義務)

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)