クラウド六法民法第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力第八百二十条民法 第八百二十条(監護及び教育の権利義務)明治二十九年法律第八十九号親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。