クラウド六法民法第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務第八百五十九条民法 第八百五十九条(財産の管理及び代表)明治二十九年法律第八十九号後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。