民法 第八百五十九条

(財産の管理及び代表)

明治二十九年法律第八十九号

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

クラウド六法

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第859条

(財産の管理及び代表)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第859条 (財産の管理及び代表)

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)