民法 第八百五十九条の三

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

明治二十九年法律第八十九号

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

クラウド六法

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第859条の3

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第859条の3 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)