民法 第八百五十九条の二

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

明治二十九年法律第八十九号

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

クラウド六法

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第859条の2

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第859条の2 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)